自賠責で鍼灸、あんまマッサージ指圧が使えない実情

自賠責であはきが法的根拠から有効なのをみなさんご存じであろうか?

平成13年金融庁国土交通省告知第1号自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準にてしっかり示されている第2 傷害による損害 1積極損害の項の8番にて柔道整復等の費用免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。「必要かつ妥当なる実費」と明確に記している。https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdfまた、

平成13年12月13日通知の国土交通省
金融庁のホームページで「国土交通省告知第1号自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う政令省令及び関係通達等の制定改定及び改正並びに支払い基準の制定に関するパブリックコメント」を発表した。https://www.fsa.go.jp/news/newsj/13/hoken/f-20011213-1.html

質問者が「鍼灸治療に係る医師の同意の要件を外すべき」と質問。

その金融庁側の回答が「支払基準ではそのような規定を設けておりません。」と回答。

皆さんも経験が無いだろうか?損保会社から「医師の同意書が必要でもし貰えれば適応になる事もあるかもしれないしないかもしれない。しかし難しいかも」などと適当ででたらめな事を言われたことが皆さんはありませんか?そこに顧問弁護士や医師などを抱き込み我々患者の権利を奪っているのである。

自賠責はあくまでも第三者行為。健康保険適応外。医師の同意書は一切不要なのだ。

またパブリックコメントでもう一人の質問者が「医師 柔道整復師 マッサージ師等のうちどの治療を受けたかにより被害者の受け取る金額が異なることのないようにするべき」との質問に対し金融庁の回答が

「支払基準では治療費等に関しては必要かつ妥当な実費とされております」と回答。

この「必要かつ妥当なる実費」とは「平成13年金融庁国土交通省告知第1号自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準の第2 傷害による損害1積極損害の項の8番」の事である。

現在もこれらの通知の内容に全く変更はありません。要するに自賠責は保障であり義務で払っているものであるので実費だろうが全額支給しなくてはならないという事だ。

黙っているといつしか良いようにされてしまう。そして医師や弁護士、損保会社の様な社会的立場の高い者から言われるとそのまま引っ込んでしまう。しかし、法的根拠がきちんとしているものは政治家や議員さんに相談し早急に行政指導をしてもらわないといけないのだ。

我々患者の立場からも強く国や議員さんに訴えて行く事が大切である。

いま国民は国会を厳しい目で見つめて居りますが、損保会社等まさかこの様な違法な事をする筈がないというわれわれの目を盗みその隙で独占的に権利を奪っている現状を早く認め、厳しく監視をし厳しく指摘しないといけないのは我々国民であり患者の権利であり義務かもしれない。

そして、鍼灸、マッサージをうまく取り入れる日本になる時こそ現在問題となってる国民医療費削減にもきっと寄与する事だろう!そして日本の予防医学も飛躍的に進歩する事だろう!

日本における鍼灸マッサージは中国から6世紀半ばに日本に伝わりその後日本で1400年以上育まれ独自の発展を遂げている日本の伝統医療です。この素晴らしい文化遺産を大切に今後を育んで行く事を忘れてはならない。

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